交通事故に遭った場合、正しい流れで治療をおこなわないと、もらえるはずの治療費や慰謝料がもらえなくなるかもしれません。今回は「交通事故治療の徹底ガイド」として、治療を受けるまでの流れや治療の流れを解説していきます。交通事故治療の支払い方法や加害者への請求方法もあわせて紹介するので、交通事故の被害者になってしまったら参考にしてください。
交通事故治療までの流れ
交通事故に遭った場合、以下の流れで落ち着いた行動をとりましょう。
STEP1:警察に連絡する
STEP2:加害者の情報を集める
STEP3:現場の状況を記録する
STEP4:保険会社に連絡する
交通事故に巻き込まれると気が動転してパニックになってしまうかもしれませんが、落ち着いて一つひとつの行動を慎重におこなうことが重要です。
警察に連絡する
交通事故に遭った場合、まずは警察を呼んでください。お互い被害が少ない場合は本人同士で済ませる人もいますが、現場から離れたときに痛みやしびれなどの症状が起きることもあります。被害者にとって警察を呼ばないことはデメリットしかないため、必ずすぐに連絡しましょう。
加害者の情報を集める
警察を呼んだら、加害者の情報を集めましょう。交通事故が原因で病院に通う場合、被害者であれば加害者から費用を請求することができます。加害者の情報がなければこれらの費用の請求ができないため、必ず以下の情報を聞き出してください。
- 名前
- 住所
- 連絡先
- 車のナンバー
- 車の所有者
- 契約中の保険
現場の状況を記録する
警察が到着する間、現場の状況を記録しておきましょう。警察が来たら現場検証がおこなわれますが、万が一現場が崩れるのを防ぐために、写真などを使って様子を残しておくと安心です。どうやって事故が起きたかを頭の中で整理し、警察にうまく伝えられるようまとめておくのもオススメです。周りに人がいる場合は、第三者の目撃証言を抑えておくと強力な証拠になります。その際は、目撃者の連絡先や住所も聞いておきましょう。
保険会社に連絡する
落ち着いたら、自分と加害者の保険会社に連絡して交通事故の状況を伝えます。必ず当日に連絡する必要はないですが、忘れてしまうと治療費や慰謝料をもらうことができないため、必ずおこなってください。
交通事故治療の流れ
交通事故に遭ったら、必ず病院に行きましょう。交通事故に遭った瞬間は痛みやしびれなどの症状がない場合でも、後日症状が現れる可能性もあるからです。交通事故治療は、以下の流れでおこないます。
STEP1:すぐに整形外科を受診する
STEP2:症状がわかったら整骨院に切り替える
STEP3:整骨院に通うことを保険会社に連絡する
STEP4:1ヶ月に1回病院での診断を受ける
すぐに整形外科を受診する
交通事故に遭ったら、なんの被害がなくてもすぐに病院で診療を受けましょう。自分では症状に気づかないむちうちや脳内出血などの症状が起こっている可能性があるからです。最初は整形外科を受診し、MRIやCTで診断を受けます。その際は必ず、診断書をもらってください。
症状がわかったら整骨院に切り替える
交通事故によって体に何らかの被害がある場合、定期的に病院に通い治療を受けなければいけません。交通事故治療はそのまま整形外科で治療することも可能ですが、整骨院の方が積極的な施術を受けられる可能性が高いです。
整骨院によって電気や超音波などさまざまな治療法があるため、交通事故による症状を早く治したい人は整骨院に切り替えるのがオススメです。ただし、整形外科から整骨院での治療に切り替えるには、医師の許可をもらう必要があります。
整骨院に通うことを保険会社に連絡する
最初に診断してもらった整形外科から整骨院に切り替える場合、必ず保険会社に報告しましょう。保険会社によっては病院から整骨院に切り替わることで、治療費の支払いを渋られる可能性もあります。そうならないよう、必ず医師の許可をもらうことが大切です。
1ヶ月に1回病院での診断を受ける
整骨院に切り替えた場合でも、1ヶ月に1回程度は病院で診断を受ける必要があります。整骨院は治療がメインで診断ができず、本当に必要な治療かどうかは病院に行かなければわからないからです。医師の診断のもとまだ治療が必要だと判断されたら、継続して整骨院での治療を続けましょう。
交通事故治療の支払い方法
自分が被害者の交通事故治療の支払い方法には、以下の2つが挙げられます。
- 加害者の保険会社が支払窓口になる
- 一旦自費で支払う
加害者の保険会社が支払窓口になる
加害者の保険内容によっては、加害者の保険会社が支払いの窓口になる任意一括対応を受けることができます。病院と費用のやり取りをする必要がなく、費用を気にせずに治療を受けることができます。保険会社や内容によって任意一括対応かどうかが異なるため、事前に確認しておきましょう。
一旦自費で支払う
任意一括対応を受けられない場合、一旦実費で医療費を支払いあとで加害者に請求する必要があります。いくら支払ったかを明確にするために、領収書など金額がわかるものを用意しておきましょう。
交通事故治療費として請求できる範囲
いくら交通事故の被害者であったとしても、無制限に加害者の保険に請求できるわけではありません。基本的に、交通事故との因果関係がある費用の中で必要かつ相当範囲の費用を請求できます。加害者へ請求できる費用には、以下が挙げられます。
- 受診料
- 薬代
- 検査料
- 入院費
- 手術費
- 交通費
- 入院雑費
- 証明書発行料
- 装具費
- 子供の保育費
交通事故治療にかかる費用は、完治するまで基本的に全額請求が可能です。ただし、一般的な交通事故治療と比べると高額すぎる場合や症状に見合わない不要な治療だと判断された場合は、一定額以上の治療費は請求できません。
通院のための交通費は基本的に全額請求できますが、特別な理由がないのにタクシーを使う場合は請求が難しいです。できるだけ、公共交通機関を利用しましょう。
ほかにも、入院に必要なパジャマなどに雑費や車椅子などの装具費、ケガで子供の世話ができない場合に預ける保育費なども請求することができます。ただし、あくまでも必要かつ相当範囲の費用しか請求できないので注意しましょう。
まとめ
交通事故が起こった場合、正しい流れでの治療をおこなわないと治療費や慰謝料がもらえない可能性があるので、今回紹介した内容を参考にしてください。被害者の場合は基本的に治療費や交通費などのさまざまな費用を請求することができるので、加害者の保険会社へ必ず連絡しましょう。
病院の診断を受けたあとの交通事故治療は、ウィルグループ整骨院にお任せください。厚生労働省認可を受けた整骨院なので、自賠責等各種保険を利用し窓口負担0円で治療をおこなうことができます。法律に関するサポートも万全なので、交通事故治療にお悩みなら当院にご相談ください。